報告


 第3回NPOマネジメント講座
 定款はみんなのキモチ!
  定款からつくる NPO法人設立講座

 ●講師:大久保 朝江さん
       ((特活)杜の伝言板ゆるる代表理事)
 ●日時:2009.9/17(木) 14:00〜16:00

 
 
3月18日マネジメント講座の様子
3月18日マネジメント講座の様子

 NPO法人の設立申請に必要な定款。これは団体のミッションを内外に知らせ、「団体の意思」を表す大事なもの。今回のマネジメント講座では、その「定款」にスポットライトをあてながら、NPOの基礎知識・組織の在り方・法人の申請手続きを学びました。

* * * * * * * * * * * * *

【NPOとは?】
・Non-Profit Organizationの略。
  「民間非営利組織」と訳される。
「民間」=政府に属さない
「非営利」=利益を目的としない。非分配性
「組織」=ボランティアや有給スタッフなど、自主的に自己責任の下に集まった人々による集団

 特定の社会問題の解決のために、市民の参加により多くの力を集め、問題解決に向けたアドボカシーの構築やサービスの提供を非営利で行う団体を指します。

【NPO法人になると】
(1)情報公開の義務が発生。事業報告書や収支計算書など、煩雑な書類作成が増える
(2)上記の情報公開の点から、社会的信頼を獲得できる
(3)団体として契約することができる(任意団体では個人での契約しかできない)
(4)助成金や委託事業などに法人格が必要な場合がある

【定款作成のポイント】
○定款は「団体の意思」になる非常に重要な部分。行政書士などに作成を依頼することもできますが、活動に関わるめンバーで作成することが重要。メンバー同士での意思確認、運営を円滑に進めるためにもなります。○各県が用意している“雛形”に頼りきった定款作成は避けること。団体のメンバーの関わりがないと、変更時やトラブル時に迅速な対応ができなくなってしまいます。「参加する人の合意する定款」をしっかりと作成し、団体の方向性・目的を共有しましょう。
○定款内の「目的」には全体の方向性を、「事業」に詳細な内容を記載すると良い。さらに詳細は「事業計画書」へ記載する。
○“名ばかり理事”は厳禁。団体の趣旨と責任の所在を明確にし、自覚の上で引き受けた人を記載すること。
○事業計画書についても、雛形に頼り切らないことが重要。雛形通りでは伝えるべき情報が不十分で、団体の活動が市民に伝わりづらい。できる限り詳細に記載することで、市民の方々からの理解を得ることができる。また、「支出見込額」は収支予算書とつき合わせたときに解りやすいよう記載すること。

* * * * * * * * * * * * *

 要件を整え、県の認証を受ければ得られるNPO法人格ですが、必ずしもメリットだけを得られるとは限りません。様々な責任や義務、それに伴い事務量も増加します。活動の妨げになってしまう場合もあるので、安易な申請は避け、自分の団体に本当に法人格が必要かを十分検討しましょう。ミッション達成のために必要なのは法人格ではなく、活動に合った組織体を選択することです。

雛型通りの“とりあえず”定款からの脱却を目指し、団体の想いをよく知ってもらえる法人をつくりましょう。

●今回の講座で使用した「NPO法人ガイドブック『法人設立申請版』」は宮城県環境生活部共同参画社会推進課NPO・協働社会推進班のホームページからダウンロード可能です。

●法人設立を考えている、また団体運営についての相談は、宮城県環境生活部共同参画社会推進課NPO・協働社会推進班や「みやぎNPOプラザ専門相談」をご活用ください。


▲ページトップへ