特定非営利活動促進法施行条例
(平成10年10月22日 宮城県条例第34号)

(趣旨)
第一条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二章の規定の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証申請)
第二条 法第十条第一項の規定により特定非営利活動法人の設立の認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、同項各号に掲げる書類を添付した申請書を知事に提出しなければならない。
2 法第十条第一項第二号ハの規定により条例で定める各役員の住所又は居所を証する書面は、次に掲げるとおりとする。
  一 当該役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し
  二 当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第四条第一項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては区)の長が発給する文書
  三 当該役員が前二号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
3 前項各号に掲げる書面は、申請の日前六月以内に作成されたものでなければならない。
        (平一五条例三二・一部改正)

(認証申請に係る書類等の縦覧)
第三条 法第十条第二項(法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧は、規則で定める場所において行うものとする。
2 知事は、法第十条第一項の認証の申請があった場合には、規則で定めるところにより、同条第二項に規定する書類の写しを公衆の縦覧に供するものとする。

(電磁的方法)
第三条の二 法第十四条の七第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって条例で定めるものは、次に掲げる方法とする。
  一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
   イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
   ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
        (平二〇条例七八・追加)

(定款の変更の認証申請等)
第四条 法第二十五条第三項の規定により定款の変更の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。
2 前条第二項の規定は、法第二十五条第三項の認証の申請があった場合について準用する。

(事業報告書等の提出)
第五条 法第二十九条第一項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの三月以内に行わなければならない。
        (平一五条例三二・一部改正)

(事業報告書等の閲覧)
第六条 法第二十九条第二項の規定による閲覧は、規則で定める場所において行うものとする。
2 知事は、規則で定めるところにより、法第二十九条第二項の閲覧に係る書類の写しを公衆の閲覧に供するものとする。

(成功の不能による解散の認定の申請)
第七条 法第三十一条第二項の規定により解散の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、同条第三項の書面を添付した申請書を知事に提出しなければならない。

(残余財産の譲渡の認証申請)
第八条 法第三十二条第二項の規定により残余財産の譲渡の認証を受けようとする清算人は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。

(合併の認証申請等)
第九条 法第三十四条第三項の規定により合併の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。
2 第二条第二項及び第三項の規定は前項の申請書に添付する書類について、第三条第二項の規定は法第三十四条第三項の認証の申請があった場合について準用する。

(内閣総理大臣から送付を受けた書類の写し等の閲覧)
第十条 法第四十四条第三項の規定による閲覧は、規則で定める場所において行うものとする。
2 第六条第二項の規定は、法第四十四条第一項の規定により知事に送付された書類の写しについて準用する。
        (平一二条例一二九・一部改正)

(情報通信の技術を利用する方法による手続等)
第十一条 法第四十四条の二の規定により読み替えて適用される行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条から第六条までに規定する条例で定める事項については、規則で定める。
        (平一七条例四九・追加)

(電磁的記録による保存)
第十二条 法第四十四条の三の規定により読み替えて適用される民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第三条第一項の条例で定める保存は、法第十四条、法第二十八条第一項及び法第三十五条第一項の規定による書面(電子文書法第二条第三号に規定する書面をいう。以下同じ。)の備置きとする。
2 特定非営利活動法人が前項に規定する書面の備置きに代えて当該書面に係る電磁的記録(電子文書法第二条第四号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の備置きを行う場合は、規則で定める方法により行わなければならない。
        (平一九条例二七・追加)
        (平二〇条例五七・一部改正)

(電磁的記録による作成)
第十三条 法第四十四条の三の規定により読み替えて適用される電子文書法第四条第一項の条例で定める作成は、法第十四条、法第二十八条第一項及び法第三十五条第一項の規定による書面の作成とする。
2 特定非営利活動法人が前項に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、規則で定める方法により行わなければならない。
        (平一九条例二七・追加)
        (平二〇条例五七・一部改正)

(電磁的記録による縦覧等)
第十四条 法第四十四条の三の規定により読み替えて適用される電子文書法第五条第一項の条例で定める縦覧等は、法第二十八条第二項の規定による書面の閲覧とする。
2 特定非営利活動法人が前項に規定する書面の閲覧に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の閲覧を行う場合は、規則で定める方法により行わなければならない。
        (平一九条例二七・追加)

(委任)
第十五条 この条例に定めるもののほか、法第二章の規定及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
        (平一七条例四九・旧第十一条繰下、平一九条例二七・旧第十二条繰下)
  
    附 則
 この条例は、法の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

    附 則(平成一二年条例第一二九号)
 この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

    附 則(平成一五年条例第三二号)
 (施行期日)
 1 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。
 (経過措置)
 2 この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。)についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の第五条の規定の適用については、同条中「毎事業年度」とあるのは、「毎年」とする。

    附 則(平成一七年条例第四九号)
 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

    附 則(平成一九年条例第二七号)
 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

    附 則(平成二〇年条例第五七号)
 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

    附 則(平成二〇年条例第七十八号)
 この条例は、公布の日から施行する。

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