新型コロナウイルス関連ーNPO支援情報 |
【総会運営について】
「特定非営利活動促進法(以下「法」といいます。)上,NPO法人は年に一度は総会を開催しなければいけません(法第14条の2)。
また,NPO法人は,事業年度が終了してから3ヶ月以内に前事業年度の事業報告書を提出しなければいけません(法第29条及び当県法施行条例第8条)。」 ※宮城県HPより抜粋
所轄庁より、NPO法人の総会運営に関する事項の案内が公開されていますので、ご確認ください。なお、総会や事業報告書の遅延については、事前に各所轄庁にご相談ください。
宮城県所轄 NPO法人の運営等について
仙台市所轄 社員総会開催等の扱いについて
【相談先】
組織運営や活動に関するご相談に随時対応しています。
みやぎNPOプラザ
TEL:022-256-0505
E-Mail:npo@miyagi-npo.gr.jp
相談対応時間:火曜日〜土曜日 9:30〜21:30、日曜日・祝日 9:30〜17:30 ※月曜日休館
宮城県環境生活部共同参画社会推進課 NPO・協働社会推進班
TEL:022-211-2576
仙台市市民局市民協働推進課NPO認証係
TEL:022-214-1080
宮城県よろず支援拠点(予約制)
TEL:022-393-8044