民間非営利活動拠点施設条例施行規則
(平成12年12月20日 宮城県規則第207号)

  (趣旨)
第一条 この規則は、民間非営利活動拠点施設条例(平成十二年宮城県条例第百三十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請書)
第二条 条例第十条第一項の規則で定める様式は、様式第一号とする。
        (平一六規則一一〇・旧第四条繰上・一部改正)

(使用許可書の交付)
第三条 指定管理者は、条例第九条第一項の許可をしたときは、様式第二号による使用許可書を交付するものとする。
        (平一六規則一一〇・旧第五条繰上・一部改正)

(公募の方法)
第四条 条例第九条第四項の規定による公募は、新聞への掲載、インターネットの利用その他の住民に広く周知できる方法によって行うものとする。
2 指定管理者は、条例第九条第四項の規定により公募を行うに当たっては、使用する者の資格、応募の期間、利用料金、申請の方法、選考方法の概略その他必要な事項を明らかにしなければならない。
        (平一六規則一一〇・旧第六条繰上・一部改正)

(選考の方法等)
第五条 条例第九条第四項の規定による選考は、抽選その他の公正な方法によって行うものとする。
2 指定管理者は、条例第九条第四項の規定により使用する者を選考した場合には、その者を使用予定者として決定し、当該使用予定者に対し、条例第九条第一項の許可をするものとする。
3 指定管理者は、前項の使用予定者を決定したときは、当該使用予定者のほかに使用補欠者を決定することができる。
4 指定管理者は、前項の使用補欠者を決定したときは、当該使用補欠者に対し、その旨を通知するものとする。
5 指定管理者は、第二項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による通知があった日から起算して一年以内の期間に限り、当該使用補欠者に対し、条例第九条第一項の許可をすることができる。
 一 使用の許可を取り消された場合
 二 使用の許可期間の満了前に使用の取消しを申し出た場合
        (平一六規則一一〇・旧第七条繰上・一部改正)

(使用変更許可申請書)
第六条 条例第十一条第二項の規則で定める様式は、様式第三号とする。
        (平一六規則一一〇・旧第八条繰上・一部改正)

(使用変更許可書の交付)
第七条 指定管理者は、条例第十一条第一項の許可をしたときは、様式第四号による使用変更許可書を交付するものとする。
        (平一六規則一一〇・旧第九条繰上・一部改正)

(利用者の遵守事項)
第八条 条例第九条第一項の許可を受けた者その他民間非営利活動拠点施設(以下「拠点施設」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 一 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
 二 許可を受けた使用の目的以外の目的に使用しないこと。
 三 拠点施設の施設、設備、器具等を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
 四 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
 五 火災、盗難その他の事故の防止に留意すること。
 六 他の利用者に迷惑となるおそれのある物品を携帯し、又は動物(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴い入館しないこと。
 七 指定管理者の許可を受けないで、物品を展示し、又は販売しないこと。
 八 指定管理者の許可を受けないで、壁面、柱、扉等に張り紙、くぎ打ち等をしないこと。
 九 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示すること。
        (平一六規則一一〇・追加)

 (使用終了の届出)
第九条 使用者は、拠点施設の施設又は設備の使用を終了したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て点検を受けなければならない。
        (平一六規則一一〇・旧第十五条繰上・一部改正)

(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、拠点施設の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
        (平一六規則一一〇・旧第十六条繰上)


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