第9回会計税務講座
 なるほど納得!NPOの法人税講座

 ●講師:瀧谷 和隆さん
      (税理士/(特活)APIジャパン理事長/
 
      (特活)NPO会計税務専門家ネットワーク理事)
 ●日時:2008.2/1(金) 13:30〜16:30

 

法人税は収益事業をしているNPOで、収益があった団体に対して課せられる税金です。NPO法人の税率は株式会社などの普通法人と同じ税率が適用されます。また、住民税均等割りも発生します。今回の講座では、「収益事業に対する法人税課税・法人税上の収益事業」などについて教えていただきました。

<収益事業に対する法人税課税>
 NPO法人の行う事業と法人税法上の収益事業は以下のとおりになります。

NPO法人の事業
特定非営利活動
その他の事業
法人税法上の事業
収益事業
課税
課税
非収益事業
非課税
非課税

2/1講座の様子

2/1講座の様子

NPO法は特定非営利活動とその他の事業の区分経理を要求し、法人税法は法人税法上の収益事業と非収益事業の区分経理を要求していますが、日常的に区分を意識する必要はなく、決算時に配賦計算を行います。みなし寄付金はNPO法人には適用がありません。

<法人税上の収益事業>
 「政令で定める事業」を「継続して」かつ「事業場を設けて」営む場合が収益事業ですが、収益を度外視して行う事業は収益事業ではありません。政令で定める事業33業種のうち、技芸の教授の項目ではボランティアセミナーや語学教室、パソコン教室等は該当しないという例外があります。補助金、助成金、寄付金の取り扱いについては、法人税法上は、原則として収益事業には該当しないが、例外として収益事業のために充てる場合は課税となります。さらに例外として、固定資産の取得に関わるものは非課税となりますが、この場合減価償却費は収益事業の損金に算入できます。

<その他>
確定申告は事業年度終了後2ヶ月以内(一ヶ月延長が可能)、中間申告は不要です。都道府県民税、市町村民税の均等割りは利益がなくても所定の金額を支払わなければなりません。青色申告で収益三ヶ月以内に届出をすると、過去7年分を相殺のメリットや税負担の軽減などがあります。


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