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第4回会計税務講座
わかってしまえば怖くない!
NPOの法人税のしくみ
●講師:小山かほるさん(公認会計士・税理士)
●日時:2008.12/11(木) 13:30〜16:30
NPOでも法人格を持つようになると、一定の納税の義務が課せられるようになります。法人税を中心に、NPOの会計、税務に詳しい小山かほる先生(公認会計士・税理士)からNPOの税のしくみを学びました。
●収益事業に対する法人税課税
NPO法人の場合、NPO法上の収益事業と法人税法上の収益事業とに分けて考える必要があります。
NPO法上の収益事業 → 本来の目的達成のための本来事業とは別に、収益を得ることを目的として行われる非本来の事業のこと
法人税法上の収益事業 → NPO法人の本来・非本来事業に関わらず、継続して行われる33の業種に当てはまる事業のこと
それにより、NPO法人の場合は、行われている事業を次の4つに区分して考える必要があります。
1) NPO法上の本来事業で、法人税法上は非収益事業(非課税)
2) NPO法上の本来事業で、法人税法上は収益事業(課税)
3) NPO法上の収益事業で、法人税法上は非収益事業(非課税)
4) NPO法上の収益事業で、法人税法上も収益事業(課税)
●法人税法上の収益事業
法人税法上の収益事業とは、「政令で定める事業」を、「継続して」かつ「事業場を設けて」営まれるものをいいます。この3つの要件を全て満たす時に、収益事業とみなされ法人税が課税されます。
「政令で定める事業」 → 法人税法施行令第5条に定められた33業種の「限定列挙」
(そこに挙げられているものだけ)
「継続して」 → 反復して行うもの
「事業場を設けて」 → 通信販売、移動販売や委託販売も含まれる
収入を度外視して行う事業(赤字になる事業)は収益事業ではありません。
●住民税均等割
収益事業の有無に関わらず、都道府県や市町村には法人住民税(均等割)を納めることになっていますが、多くの自治体には、収益事業を行わないなどの一定の条件のもとにこれを免除する規定もあります。また、所得が赤字で法人税はゼロであっても、住民税の均等割だけかかる場合があります。
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