第3回会計税務講座
 もう悩まない!NPOのための源泉徴収講座

 ●講師:小山かほるさん(公認会計士・税理士)
 ●日時:2009.10/29(木) 13:30〜16:30

 
10月29日会計講座の様子
10月29日会計講座の様子
 去る10月29日、みやぎNPOプラザにて、『もう悩まない!NPOのための源泉徴収講座』を開催しました。
 本講座では、基本的な源泉徴収制度の概要や意義からNPO法人にとって一番身近になる報酬・料金等の源泉徴収、そして年末調整についてのポイント等を学びました。

○源泉徴収制度の概要・意義
 支払者が所得税を徴収して納付し(特定の所得において)、その年の年末調整や確定申告によって精算される制度で、源泉徴収義務者は、所得税を源泉徴収して国に納付する義務のある者(会社・協同組合・学校・官公庁・個人・法人格のない社団・財団・NPOも含む)。納税地は、所得の支払い事務を取り扱う事務所などの支払い日における所在地になります。
 所得の範囲の中で、NPOに関係してくるものは、給与・退職手当・報酬・料金が主です。
 納付期限は、支払った月の翌月10日まで納付することが原則です。

○給与所得の源泉徴収事務
 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額です。
 政権交代により、税制が変わるため、2,000万円以上の給与所得者は控除なしになるかもしれません。

○通勤手当について
 有料道路を使用する場合、1ヶ月当たり最高限度は100,000円。合理的な運賃の額なら非課税です。自転車・自動車を利用する場合は、距離によって金額が異なります。片道2キロ未満の場合、全額課税対象です。

○年末調整について
 給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする際、給与等の支払を受ける各人ごとに、それまでその年中に給与等を支払う都度、源泉徴収をした所得税の合計額と、その年中の給与等の支給総額について納付すべき税額(年税額)とを比較して過不足額の清算を行うことを言います(給与等の支払を受ける大部分の人にとって、確定申告に代わる役目を果たす)。

○年末調整の手順
 1)1〜12月分の給与の合計額を求める
 2)控除額差し引き後の給与金額を求め、保険料や配偶者控除額を差し引き、課税給与所得金額を求める
 3)速算表を使用し、年税額を算出し、住宅借入金等特別控除を差し引き、正規の年税額が計算される
 4)年税額が源泉徴収税額より小さければ、その分を還付。逆の場合は、追加徴収する

○報酬・料金等の源泉徴収事務
 原稿料・講演料の源泉徴収額は支払金額の10%(100万円を越える部分については、20%、区分がわからない時は10%で)。

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 受講者からの質問で特色があったのは、ボランティア参加者への支払うお金の取扱いでした。給与として支払った場合には、基本的に源泉徴収をする必要がありますが、小額の場合など、活動場所までの交通費として支払った場合は非課税になります。

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