第3回会計税務講座
〜NPOと税金シリーズ(1)〜
 「お悩み解消!「給料と報酬にかかる税金」

 ●講師:小山かほるさん(公認会計士、税理士)
 ●日時:2010.12.15(火)13:30〜16:30

 
 
12月15日会計講座の様子
12月15日会計講座の様子

「スタッフの給料の源泉徴収ってどうするの?」「講師謝金の源泉徴収は?交通費は?」「ボランティアの手当てに税金はかかるの?」ということで悩んでいませんか?そう言った質問・疑問に対して、この講座では、「給料と報酬にかかる税金」について、NPOの実態に合わせながら、源泉徴収制度の概要をわかりやすく学びました。

○所得税の源泉徴収制度の概要
★源泉徴収制度
―(1)給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者が、(2)その所得を支払う際に所定に方法により所得税額を計算し、(3)支払い金額からの所得税額を差し引いて国に納付する。

★源泉徴収義務者
―源泉徴収の対象となっている所得の支払者は、会社・協同組合・学校・官公庁。または個人や人格のない社団・財団・NPOも含まれる。

★源泉徴収の納税地・納付期限
―源泉徴収の対象とされている所得の支払事務を取り扱う事務所や事業所等のその支払日における所在地。納付期限は支払月の翌月10日までが原則。


○給与所得の範囲
通常の俸給や給料、賃金、賞与のほか諸手当や現物給与も含まれる

(1)通勤手当―「合理的運賃等の額(通勤のための運賃、時間、距離等で最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法)」で、交通機関利用又は有料道路を利用する場合、1ヶ月の最高限度は100,000円。自動車などの交通用具も使用している人に支給される通勤手当は片道2キロ未満の場合は全課税対象。

(2)源泉徴収に際して控除される諸控除―給与所得控除の他に、所得控除として配偶者・扶養・社会保険料・生命保険料等がある。

○報酬・料金等の源泉徴収事務
講師への原稿料・講演料等、弁護士・税理士・司法書士報酬等の報酬・料金等の支払者がその支払の際に一定(10%)により所得税を徴収して納付する。

○源泉徴収票及び支払調書の提出
給与や退職手当等、報酬・料金などの支払者は、その支払の明細を記載した源泉徴収票や支払調書を一定の期限までに本人に交付し、税務署長に提出。源泉徴収票は給与、退職所得。支払調書は報酬・料金、非居住者等の所得がある。

○年末調整のポイント
給与所得者について毎月(日)の給料や賞与などの支払いの際に源泉徴収した額とその年の給与の総額(年収)について納めなければならない所得税(年税額)とを比べて、その過不足を精算する。
主な対象者は、(1)年初から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している。 (2)中途就職し、給与所得者の扶養控除等(移動)申告書を提出している人で前職の給与の金額が証明できる人。並びに前職がない事を証明できる人。

○年末調整の手順
(1)1〜12月分の給与の合計額を求める
(2)控除額差引き後の給与金額を求め、保険料や配偶者控除額を差引き、課税給与所得金額を求める
(3)速算表を使用し、年税額を算出し、住宅借入金等特別控除を差引き、正規の年税額が計算される
(4)年税額が源泉徴収税額よりも小さければ、その分を還付または追加徴収

○講師への質問
Q 報酬・料金等の源泉徴収についての支払い金額の税率やボランティアへの手当ての処理について課税するのか?
A 金額によっては源泉徴収すべきだが、小額は交通費等で。交通費なら非課税。


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