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民間非営利活動拠点施設条例 別表(第九条、第十四条関係)
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一 施設使用料 |
名 称 |
区 分 |
使用料の額 |
事務室大 |
一室一月につき |
18,500円 |
事務室中 |
一室一月につき |
9,200円 |
事務室小 |
一室一月につき |
4,100円 |
展示室大 |
一室一月につき |
10,200円 |
展示室小 |
一室一日につき |
200円 |
レストラン |
一月につき |
15,400円 |
研修室 |
一時間につき |
400円 |
第一会議室 |
一時間につき |
400円 |
第二会議室 |
一時間につき |
400円 |
第三会議室 |
一時間につき |
200円 |
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備考 |
一 利用料金の額が一月当たりで定められている施設を使用する場合において、使用期間に一月未満の端数があるときは、これを一月に切り上げる。
二 利用料金の額が一時間当たりで定められている施設を使用する場合において、使用時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げる。
三 展示室小を使用する場合において、使用期間に休館日が含まれるときの使用料は、使用期間から休館日を除いた日数に応じて徴収する。
四 レストランを使用する場合の光熱水費の負担は、使用者が行うものとする。
五 第二会議室の二分の一の区画を貸切使用するときの利用料金の額は、この表の利用料金の二分の一に相当する額とする。 |
ニ 設備使用料 |
名 称 |
区 分 |
使用料の額 |
ロッカー大 |
一個一月につき |
500円 |
ロッカー小 |
一個一月につき |
200円 |
情報回線設備 |
一回線一月につき |
1,000円 |
拡声装置 |
一個一時間につき |
100円 |
視聴覚設備 |
一台一時間につき |
100円 |
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備考 |
一 「情報回線設備」とは、インターネット接続業者と拠点施設との間を結ぶ通信回線を使用してインターネットに接続するための設備をいう。
二 利用料金の額が一月当たりで定められている設備を使用する場合において、使用期間に一月未満の端数があるときは、これを一月に切り上げる。
三 利用料金の額が一時間当たりで定められている設備を使用する場合において、使用時間に一時間未満の端数があるときには、これを一時間に切り上げる。 |
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