(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項及び第三項の規定に基づき、民間非営利活動拠点施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一六条例六四・一部改正)
(設置)
第二条 県民の、営利を目的とせず、自発的に行う社会的・公益的な活動(以下「民間非営利活動」という。)を総合的に促進するため、民間非営利活動拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
2 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(業務)
第三条 拠点施設において、次に掲げる業務を行う。
一 民間非営利活動に係る情報の収集及び提供に関すること。
二 民間非営利活動に係る相談及び研修に関すること。
三 民間非営利活動に係る調査及び研究に関すること。
四 民間非営利活動を行う者に対する施設又は設備の提供に関すること。
五 民間非営利活動を行う者、県民、企業及び県相互の連携及び交流の推進に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の設置の目的を達成するために知事が必要と認める業務
(平一六条例六四・旧第四条繰上・一部改正)
(指定管理者による管理)
第四条 知事は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、拠点施設の管理を行わせる。
2 指定管理者となることができるものは、宮城県の民間非営利活動を促進するための条例(平成十年宮城県条例第三十六号)第二条第二項に規定する民間非営利活動団体とする。
(平一六条例六四・追加)
(管理業務の範囲)
第五条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第三条各号に掲げる業務
二 拠点施設の使用の許可に関する業務
三 拠点施設の維持管理に関する業務
四 前三号に掲げるもののほか、知事が別に定める業務
(平一六条例六四・追加)
(開館時間)
第六条 拠点施設の開館時間は、次に掲げる日の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、知事の承認を受けて、開館時間を変更することができる。
一 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 午前九時三十分から午後五時三十分まで
二 前号に掲げる日以外の日 午前九時三十分から午後九時三十分まで
(平一六条例六四・追加)
(休館日)
第七条 拠点施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、知事の承認を受けて、休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。
一 月曜日
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
(平一六条例六四・追加)
(入館の拒否等)
第八条 指定管理者は、拠点施設の施設又は設備を損傷し、その他拠点施設の管理に支障を及ぼすおそれがあると認められる者に対し、その入館を拒否し、又はその退館を命ずることができる。
(平一六条例六四・追加)
(使用許可)
第九条 拠点施設の施設又は設備で別表に掲げるもの(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可してはならない。
一 拠点施設の設置の目的に反して使用するおそれがあるとき。
二 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
三 施設等を損傷するおそれがあるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、拠点施設の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 施設等のうち事務室、展示室大、レストラン及びロッカー(次項において「事務室等」という。)については、一定期間継続的に民間非営利活動を行う見込みがあると認められる者に限り、使用することができる。
4 指定管理者は、規則で定めるところにより、事務室等を使用する者を公募し、選考しなければならない。
5 指定管理者は、第一項の許可を行うに当たり必要と認めるときは、その使用について条件を付けることができる。
(平一六条例六四・旧第五条繰下・一部改正)
(許可申請の手続)
第十条 前条第一項の許可を受けようとする者は、規則で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
一 氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
二 使用の目的
三 使用しようとする期間
四 使用予定の人員
五 使用しようとする施設等
六 法人その他の団体にあっては、使用の責任者の氏名及び電話番号
2 前項の使用許可申請書は、次の各号に掲げる施設等の区分に応じ、当該各号に定める期間内に指定管理者に提出しなければならない。ただし、当該期間内に提出できない特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
一 事務室、展示室大、レストラン及びロッカー 前条第四項の規定による公募の期間
二 展示室小 使用しようとする日の六月前から同日までの期間
三 前二号に掲げるもの以外の施設等 使用しようとする日の三月前から同日までの期間
(平一六条例六四・旧第六条繰下・一部改正)
(変更の許可)
第十一条 第九条第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した使用変更許可申請書を指定管理者に提出しなければならない
一 氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
二 許可を受けた年月日及び許可の番号
三 変更の内容
四 変更の理由
(平一六条例六四・旧第七条繰下・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第十二条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の停止を命ずることができる。
一 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
二 詐欺その他不正の行為により第九条第一項又は前条第一項の許可を受けたとき。
三 第九条第一項又は前条第一項の許可の条件に違反したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、拠点施設の管理上特に必要があると認められるとき。
(平一六条例六四・旧第八条繰下・一部改正)
(使用者の原状回復義務)
第十三条 使用者は、第九条第一項の許可の期間が満了したとき、又は同項の許可の取消しを受けたときは、直ちに、当該許可に係る施設等を原状に回復しなければならない。
(平一六条例六四・追加)
(利用料金)
第十四条 使用者は、施設等の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の不返還)
第十五条 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、使用者がその責めに帰することのできない理由により施設等を使用することができなくなったときは、この限りでない。
(平一六条例六四・追加)
(利用料金の免除)
第十六条 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平一六条例六四・追加)
(損傷等の届出等)
第十七条 使用者その他拠点施設を利用する者(次項において「利用者」という。)は、拠点施設の施設、設備、器具等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 前項に規定する損傷又は亡失が利用者の故意又は過失によるものと認められるときは、当該利用者は、当該損傷若しくは亡失をした拠点施設の施設、設備、器具等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平一六条例六四・旧第十二条繰下・一部改正)
(指定管理者選定委員会への諮問)
第十八条 知事は、公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十六年宮城県条例第四十三号)第三条の規定により指定管理者に指定しようとするものを選定しようとするときは、宮城県民間非営利活動拠点施設指定管理者選定委員会に諮問しなければならない。
(平一六条例六四(平一六条例七六)・追加)
(指定管理者選定委員会の設置)
第十九条 知事の諮問に応じ、指定管理者に指定しようとするものを選定するため、宮城県民間非営利活動拠点施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平一六条例六四(平一六条例七六)・追加)
(組織等)
第二十条 委員会は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、必要の都度、知事が任命する。
3 委員は、諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平一六条例六四(平一六条例七六)・追加)
(委員長)
第二十一条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(平一六条例六四(平一六条例七六)・追加)
(会議)
第二十二条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平一六条例六四(平一六条例七六)・追加)
(運営に関する事項)
第二十三条 第十九条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(平一六条例六四(平一六条例七六)・追加)
(委任)
第二十四条 この条例に定めるもののほか、拠点施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一六条例六四(平一六条例七六)・旧第十三条繰下)
附 則
この条例は、平成十三年四月一日から施行する
附 則(平成一六年条例第六四号)
改正 平成一六年一二月二〇日条例第七六号
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第十三条を第二十四条とし、同条の前に次の六条を加える改正規定及び附則第四項の規定は、民間非営利活動拠点施設条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成十六年宮城県条例第七十六号)の施行の日(平成十六年十二月二十日)から施行する。
(平一六条例七六・一部改正)
(経過措置)
2 改正前の民間非営利活動拠点施設条例の規定によりされた手続、処分その他の行為は、改正後の民間非営利活動拠点施設条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりされた手続、処分その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 新条例第十四条第二項の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年宮城県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平一六条例七六・追加)
附 則(平成一六年条例第七六号)
この条例は、公布の日から施行する。
|